遺言書は被相続人の思いを伝えます。
次の様な事象に該当する方は遺言書作成をお奨めします。尚、行政書士は書類作成の専門家なので適切な遺言書作成をお手伝いします。
遺言書の有無で死亡後の対応に違いがあり遺された方への負担も大きく異なります。例えば代々受け継いできた土地、農地が多い方、
保証契約を締結している方、第3者の保証人になっている方等の相続人は遺言書があれば容易に手続を進めやすく且つ調査等の負担が少なくなり利用価値が高いです。
また特定の人に「相続させる」旨の遺言書は単独で登記手続が進められ相続する人に安心を与えます。
遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書遺言の選択ができますが、各々メリット・デメリットがあるので事情を確認させて頂ければ適した方式をご提案します。
尚、自筆証書は最も気楽に作成できる方法ですが必要事項の記載がない場合や必要な手続きが取られていない場合は無効となるおそれがあるのでご注意ください。
遺言書がない場合、各種相続手続をするには遺産分割協議書が必要でその書面を作成する為の協議が必要となります。
その協議が時には仲の良かった家族関係に亀裂を作ることがあります。相続人間協議に必要な調査や資料作成を行い、協議結果を書面にします。
協議対象となる事案は数々ありますが一般的な事例を記載しました。
相続放棄、限定相続は被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に届出必要です。期間を超えた場合は単純相続(借金含めた全ての財産を相続する)となります。
次に協議の対象を調査するための基本編です。この手順が全てではないのでご注意ください。
このように多岐に渡る調査が必要な場合や抵当権、賃借権等が設定されている場合は法的な責任が潜んでいることがあるので専門家に相談してください。
尚、遺言書があれば上述のような調査手続きが省け調査漏れを防止できる可能性があり且つ協議紛争を引き起こし難いものです
親族同様の世話をしてくれた人、身辺の世話を一生懸命尽くしてくれた人、事業成功に特に貢献してくれた人 等に生きている間に財産の一部を譲りたいと思っている方は生前贈与の方法があります。
農地は後継者問題、食糧問題両方を抱えた中で各種政策により打開策が講じられてますが、現時点ではいずれも農家が手放しで喜べるものではありません。特に農業を継続できす他農家、農業法人に 貸す方が増えてきている中でいろんな課題に直面している方が多いのではないでしょうか。次の事例を参照頂きご自身のケースを思い起こしてみてください
売買、貸借、他用途に利用、農地の転用の場合、農地法3条~5条の規定に則り、原則農業委員会への許可手続きが必要です。また相続に関しては代々続いた農地を子孫に迷惑を掛けずに有効に対処したいものです。同じ農業関係者として同じ目線で考え抱えている問題解決を支援します。
離婚によりいろいろな権利・義務が発生します、中でも義務は一方だけが負うものではありません。人生の転機をうまく乗り越えるため専門家の意見を聴くことをお奨めします。
公正証書とは公証人が作成する書類で、債務名義とすることで万が一のとき半ば強制的に契約、約束事等を履行することができます。
違法、無効の契約、法令に違反するものは公正証書にできません。正しい書類作りが重要です。
許認可手続きはご自身でも出来ますが、書類作成、申請、完了後の手続き等意外と時間を要します。中々時間が取れない方、急いで許認可取得したい方、手続きに慣れていない方は専門家に依頼することも確実な方法の一つです。