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遺留分減殺請求

 遺言書、遺産分割協議書、贈与契約、死因贈与など故人の財産を譲る、分配する方法は種々ありま
すが、いずれの場合も遺留分を侵すことはできません。 被相続人によっては孤児や身体障害者等への
寄付、内縁の配偶者や愛人への贈与、世話になった人へ贈与または遺言で自由に処分してしまっては
家族は路頭に迷うことになり ます。そこで残された家族(相続人)にも公平な財産相続を図るため
遺産の一部を請求できる制度が遺留分減殺請求です。

 遺留分制度の主旨は上述の通りですが次に具体的な手続きを説明します。
相続財産の請求は直系尊属(父母、祖父母)のみの場合は被相続人の財産の1/3、その他の場合は
1/2が本制度の基本です。 その請求分を遺留分権利者間(相続人間)でどう分配するか がポイン
トとなります。

1.遺留分の権利者とその割合について
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を受け取れます。
遺された人が配偶者のみ、子のみまたは配偶者と子など、その状況により割合が異なるので一部を
例示しました。

権利者配偶者直系卑属
(子、孫)
直系尊属
(父母、祖父母)
配偶者のみ1/2
直系卑属のみ1/2
直系尊属のみ1/3
配偶者
+子1人
1/4
(1/2*1/2)
1/4
(1/2*1/2)
配偶者
+子2人
1/4
(1/2*1/2)
1/8
(1/2*1/2*1/2)
配偶者
+父1人
2/6
(1/2*2/3)
1/6
(1/2*1/3)

配偶者と子2人(A、B)を例とした場合、遺留分は全遺産の1/2なので、配偶者は1/2(遺留分)*1/2(相続割合)で1/4、子Aは1/2(遺留分)*1/2(相続割合)*1/2(子2人なのでその人数割り)となり1人の請求分は1/8、子Bも同様の1/8となります。

2.請求する財産の算定、請求の方法
1)遺留分の基礎となる財産を算定する
①相続開始時に存在する財産の算定(遺産分割協議書を参照)
②相続開始前1年前の贈与(遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与は1年以上前のも
のも対象となる)
③①②の合計から被相続人の債務額を差し引く
2)請求方法
①上記で算定した額を基に遺留分減殺請求書を作成する
②減殺請求の対象とする贈与(受贈者)や遺贈(受遺者)を受けたものに対し 相続開始および減殺
すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に 遺
留分減殺請求書を内容証明郵便等にて送付する

3.請求確定の手段
受贈者または受遺者に対する遺留分請求の意思表示により減殺の効力は当然に生じます

(注意点)
相続の開始、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年経過すると消滅時効に
より請求出来なくなります。