遺産分割協議書の作成
本ページでは遺産分割をする事を前提とした場合の概略手続きについて説明します。
尤も相続人全員が法定相続分で遺産を分ける事に異論がない場合は遺産分割協議は不要です。
一方、相続開始の時点で争いがある場合は最初から家庭裁判所に届け出て遺産分割協議の調停
手続きをするのが早道です。
1.協議前の準備事項
- 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本を取得し相続する権利者を確認する
- 身辺にある預貯金通帳や証書、登記簿、金融機関のカード、株券、借用書、ゴルフ会員権
等を探し収集する
- 不動産がある場合は登記事項証明書を入手し抵当権、賃貸借等の設定がないか確認する
- 金融機関に亡くなられる前の利用調査を依頼し借入金や返済実績等を調査する
- 農地がある場合は農地台帳を取得し使用貸借、賃貸借等の設定がないか確認する
- プラス財産(債権)とマイナス財産(債務)に分け整理する
- 不動産は固定資産評価証明書や土地の税率を調べ評価額を試算する
2.分割協議
- 相続人全員でプラスの財産とマイナスの財産について別々に協議する
- 相続人に相続放棄する意思がある場合はその旨を申し出る
相続を知った時から3ヶ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出必要
- 相続財産に不動産がある場合は
1)共有財産にする
2)特定の1人が相続する、その場合は
①他の相続人は相続分に相当する金額を取得する
②他の相続人は他のプラス財産を取得する
3)不動産を売却しその代金を相続分で分割する
等を協議し決める
- 全員で協議できないまたは協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てる
- 相続税が発生する場合は申告者を定め税理士に相談する
注)相続を知った時から10か月以内に税務署へ申告書提出必要
3.遺産分割協議書の作成
- 協議または調停結果を基に遺産分割協議書を作成する
- 何も相続しない場合はその旨を記載する
- 不動産は登記簿記載の住所を正確に記載する、共有の場合はその旨記載する
- 金銭を分割する場合は(金融機関名 口座番号)の1/2等の記載が好ましい
- 相続人全員の署名と実印で押印し相続人各自が1部づつ保管する
4.遺産分割協議書の利用例
- 被相続人の預貯金の払い戻し、名義変更
- 不動産の所有者変更登記、債務者変更登記
- 債務に係る各種変更届け、債務引受契約手続き等
- 自動車等の名義変更