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遺言書の方式

遺言の方式には普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と特別方式の危急時遺言、隔絶地遺言があります。ここでは普通方式の遺言書について各方式の特徴を比較表にしました。相続争いを防ぐ方法として主流になっているのは公正証書遺言ですがご自身の状況と照らしながら選択してください。

遺言方式自筆証書公正証書秘密証書
作成手順作成能力のある
遺言者本人が作成
2人以上の証人立会
で公証人が作成
公証人&証人2人以上の立会で遺言者又は第3者が作成
全文、日付、氏名
自筆であること
・遺言者が趣旨を口授し
公証人が筆記
・遺言者、証人各自が押印
代筆による作成可
但し、署名押印は
遺言者本人
・封筒に入れ密封
・遺言書印で封印
 - 遺言者が証書を
封じ証書印で封印
保管方法遺言者又は公正な立場
の第3者が保管
公証人が原本保管、
正本は遺言者、謄本は
相続人が保管
公証人役場で事実を記録、保管は自筆証書と同じ
遺言執行の
方法
・家庭裁判所の検認必要
・相続人等が先に開封した
場合、罰則あり
検認不要検認不要
長所・簡単、費用が安い
・存在及び内容を
秘密にできる
・内容を偽造、紛失防止
・検認手続き不要
・自書能力不要
・存在事実を知り内容を秘密にできる
短所・偽造、紛失のおそれ
・方式、文言の不適切
による解釈間違い
・手間が掛る、費用が高い
・遺言の存在、内容を証人に知られる
・方式、文言不適切
による解釈間違い
・紛失等のおそれ
留意点・自書のみ、ワープロ不可
・法定相続人への保管依頼は避けること
・代理人による口授は不可
・証人になれない人の規定
あり
作成に関する規定、証人になれない人の規定あり

(作成上の注意点)
次の点に注意して作成してください。
(1)出来る限り疑義が生じないような法律用語を使用すること
(2)遺言は15歳以上であれば誰でもすることが出来るが、①事理を弁識する能力が欠けているもの
   ②泥酔しているもの などが作成した遺言は効力ないので注意すること
(3)遺言は遺産を自由に処分できることが原則であるが、相続人の遺留分を害することはできない

(遺言撤回の方法)
いつでも上記遺言の方法(方式は変わっても可)又は生前処分により撤回できます。
(1)全部撤回の場合は全て作り直しまたは遺言書を破棄する
(2)一部撤回の場合は先の遺言書を引用し訂正するか、新たな遺言書(一部訂正)を訂正日付けで作
   成する。
後の遺言や何らかの生前処分が先の遺言と抵触する部分は撤回したものとみなされます。